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東京地方裁判所 昭和28年(行)66号 判決 1958年10月23日

原告 大竹一郎 外二名

被告 東京国税局長・墨田税務署長

主文

原告大竹一郎、同浜中寛の請求を棄却する。

被告墨田税務署長が昭和二十七年十月三十一日なした原告篠崎トミの昭和二十六年度分所得税の総所得金額を二十八万五千円と更正した処分のうち二十八万二千七百二十六円を超える部分はこれを取消す。

原告篠崎のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

当事者双方の申立及び主張は別紙のとおりである。

(立証省略)

理由

一、原告大竹一郎(この項においては以下単に原告という)の被告墨田税務署長(この項においては以下単に被告という)に対する訴について

(一)  原告が被告に対し昭和二十七年二月二十九日昭和二十六年度分所得税につき総所得金額を五万円として確定申告したところ、被告は同年五月十五日総所得金額を七万五千六百円と更正し同月二十日頃原告に通知したこと、原告が右処分を不服として同年六月十六日被告に対し再調査の請求をしたところ被告は同年七月二十八日右請求を棄却しその頃原告に通知したこと、そこで原告は更に同年八月十一日東京国税局長に対し審査の請求をしたところ同局長は昭和二十八年五月十八日右請求を棄却し、同日原告に通知したことは当事者間に争がない。

(二)  そこで被告のなした右更正処分が違法かどうかにつき判断する。

(1)  原告が問屋より材料の支給を受けサンダル、バンド及び革具等を製作してその加工賃をえているものであるが、昭和二十六年度における収支計算の根拠となる資料を有していなかつたことは当事者間に争がない。したがつて推計によつて原告の所得を算定することもやむをえないというべきである。

(2)  原告の所得の推計について

(イ) 生計費について

成立につき争のない大乙第二号証により認められる昭和二十六年度における東京都における一世帯の月別支出総額及び一世帯当りの平均人員により算定すると同年度における東京都の一人当り一年間の生計費の平均支出金額は四万七百六十三円であると認められ右認定を左右するに足る証拠はない。そして後記認定のように原告が同年度において郷里の両親及び兄弟に送金していた事実及び証人大島渉の証言を綜合すると原告とその家族は一般並の生活程度であつたと認めるのが相当であるから、同年度における原告一家の生計費は前記平均支出金額四万七百六十三円に原告の家族数であること当事者間に争のない二を乗じた八万一千五百二十六円であつたと推認すべきであり、右認定に反する原告本人尋問の結果は信用できない。

(ロ) 原告の郷里の両親及び兄弟に対する送金額について

成立につき争のない大乙第一号証、同第三号証の一、証人平岡敞至の証言により成立を認める大乙第四号証及び証人平岡敞至の証言を綜合すると原告は昭和二十六年度において毎月二千円ないし三千円を郷里の両親のもとに仕送りしていたこと及び原告の妹の結婚費用として二万円、弟の入院費用として一万円を送金した事実を認めることができ右認定に反する原告本人尋問の結果は信用できないし他に右認定を左右するに足る証拠はない。そうすると原告は同年度において郷里への仕送りとして年間三万円(毎月二千円ないし三千円というのであるから月平均二千五百円を送付したものと認める)、妹の結婚費用として二万円、弟の入院費用として一万円合計六万円を送金したものである。

(3)  そうすると右(イ)の生計費及び(ロ)の送金は特に反証のない本件においては(同年度において生活費営業資金等のために借財したことを認めるに足る証拠はない)同年度の原告の所得からまかなわれたものと推定すべきであるから原告の同年度の所得は少くとも右合計十四万一千五百二十六円と認めるべきであり右認定に反する原告本人尋問の結果は信用できない。

したがつて右所得の範囲内で原告の課税所得金額を七万五千六百円としてなした被告の更正処分は結局正当であつて違法ではないといわなければならない。

(三)  よつて原告の本訴請求は理由がない。

二、原告浜中寛(以下この項においては単に原告という)の被告東京国税局長(以下この項においては単に被告という)に対する訴について

(一)  原告が昭和二十七年二月二十九日墨田税務署長に対し昭和二十六年度分の所得税の総所得金額を八万円として確定申告したところ右署長は同年五月十五日所得金額を二十八万八千円と更正し同月十六日原告に通知したこと、原告は右処分に対し同年六月十六日右署長に再調査の請求をしたところ同署長は同月二十九日右請求を棄却しその頃原告に通知したこと、そこで原告は同年八月十一日被告に審査の請求をしたところ、被告は昭和二十八年七月十四日所得金額を二十五万七千八百円と変更し同日原告に通知したことは当事者間に争がない。

(二)  そこで被告の右処分が違法かどうかにつき判断する。

(1)  原告が材木小売業を営む者であること及び原告が収支計算の根拠となる資料を有していなかつたことは当事者間に争がない。したがつて推計により原告の所得を計算することもやむをえないといわなければならない。

(2)  原告の所得の推計について

原告の昭和二十六年度における期首及び期末棚卸高が各二十一万五千円、経費が七万五千百二十円であることは当事者間に争がないので争ある売上高及び仕入高について判断する。

(イ) 仕入高について

浜乙第一ないし第三号証、第四号証の一、二、第五ないし第八号証の各成立は証人大滝浩の証言によつて認められるところ、昭和二十六年度における原告の仕入高は、次のとおり認められる。

(A) 浜乙第一号証によると新興木材株式会社から五十四万五千三百五円(値引、計算違いの分を差引く)

(B) 浜乙第二号証によると株式会社新妻商店から三十四万四千八百七十九円

(C) 浜乙第三号証によると山八木材商事株式会社深川出張所から六万七千二百八十四円

(D) 浜乙第四号証の一、二によると株式会社関口商店から三十一万二千四百九十六円(値引品戻の分を控除する)

(E) 浜乙第五号証によると有限会社有川ベニヤ商会から三万九百三十六円(但し同年十一月から十二月末日までの間)

(F) 浜乙第五号証及び証人大滝浩の証言によると有限会社有川ベニヤ商会は有川為一の営業を承継して昭和二十六年十月二十七日設立されたもので、原告は有川為一の個人営業当時から大体平均して取引をしていた事実が認められるから、昭和二十六年度における有川為一個人から原告が仕入れた高は少くとも前記認定にかかる有限会社有川ベニヤ商会からの仕入高の四、五倍である十三万九千二百十二円を下らないこと、

(G) 浜乙第六号証によると岡本建材株式会社から十六万四千四百九円

(H) 浜乙第七号証によると三共木材株式会社から十八万三千百七十五円

(I) 浜乙第八号証によると三光木材株式会社から二十万六千四百七十八円

であつたと認められ右認定を左右するに足る証拠はない。したがつて同年度における原告の木材の仕入高は右合計百九十九万四千百七十四円と認められる。

(ロ) 売上高について

証人大滝浩の証言によると昭和二十六年度においては木材の小売に関し仕入高との差益率につき国税局で調査し統計的に算出された資料はなかつたと認められ、また他に一般的な差益率を算出資料と認める証拠もない。したがつて前記認定にかかる仕入高に対し一般的な統計資料に基いて算出された差益率を適用して売上高を推計することは不可能といわなければならない。しかしながら同年度において原告が仕入高を七十八万四千五百七十円、売上高を九十三万九千六百九十円と申立てていることは当事者間に争がなく、原告申立にかかる仕入高に計上洩れのあつたことは証人大滝浩の証言で明かであつて、売上高についても計上洩れがあつたことは資料のない事実及び前記大滝証人の証言から認められる原告の営業上のつさんな記帳振りから容易に推測されるところで右計上洩れは仕入高と売上高との間に全く無関係になされているわけではなく他に適当な方法のない以上一定の差益率をもとにして仕入高の計上洩れに相応して売上高の計上洩れがなされているものと推定するのも推計方法として不相当とはいえず原告申立にかかる右仕入高、売上高を基にして仕入高に対する差益率を算出すると十九、七七パーセントとなることは計数上明らかであつて、審査請求の際には原告は少くとも原告の仕入高に対する差益率が十九、七七パーセントであることを自認していたものというべきであるから(本訴においても原告申立の右仕入高及び売上高自体は争つていないと認められる)右差益率を不相当とする証拠もない本件においては原告申立にかかる仕入高及び売上高から算定された右差益率によつて売上高を推計することもあえて不当でないといわなければならない。

よつて前記認定にかかる仕入高に右差益率を適用して売上高を算定すると二百三十八万七千二十六円となる。

そうすると昭和二十六年度の原告の所得は前記認定にかかる売上高と期末棚卸高の合計から期首棚卸高、仕入高及び経費を差引いた三十一万七千七百三十二円と認めるべきである。

(3)  そうすると右範囲内で原告の課税所得金額を二十五万七千八百円としてなした被告の本件処分は結局正当であつて違法でないといわなければならない。

(三)  よつて原告の本訴請求は理由がない。

三、原告篠崎トミ(以上本項においては単に原告という)の被告墨田税務署長(以下この項においては単に被告という)に対する訴について

(一)  原告が昭和二十七年二月十八日被告に対し昭和二十六年度分の所得税の総所得金額を十万円として確定申告したところ、被告は同年十月三十一日所得金額を二十八万五千円と更正し同日原告に通知したこと、原告が右処分を不服として同年十一月二十九日被告に再調査の請求をしたところ被告は昭和二十八年一月十六日右請求を棄却しその頃原告に通知したこと、そこで原告が同年二月十一日東京国税局長に対し審査の請求をしたところ、右局長は同年六月十日右請求を棄却し同日原告に通知したことは当事者間に争がない。

(二)  そこで被告の右処分が違法かどうかにつき判断する。

(1)  原告が煙草、荒物雑貨の小売を業とするものであることは当事者間に争がない。

(2)  そこで原告の昭和二十六年度における所得について検討する。

(イ) 煙草小売による所得について

原告の昭和二十六年中の煙草の仕入高が二百五十三万一千二百四十二円売上高が二百六十九万八千三百三円であることは当事者間に争がない。成立につき争のない篠乙第三号証及び証人平山季雄の証言によると同年度の煙草小売の所得標準率(減価償却費控除前のもの)は五、五パーセントであり、また原告が一般の煙草小売店と同程度の利益をあげうる状況にあつたものと認められるから右所得標準率により営業利益を算定することは相当というべきであり右所得標準率を適用して算定すると減価償却費控除前の営業利益は十四万八千四百六円となる。また前記各証拠によると同年度の煙草小売減価償却費標準率は〇、〇五パーセントであり、原告方が特に一般の煙草小売店におけるより減価償却費を要する情況にはなかつたと認められるから右標準率により減価償却費を算定することは相当というべきであり、右標準率を前記売上高に乗ずると千三百四十九円となる。したがつて原告の同年度における煙草小売による営業利益は右減価償却費控除前の営業利益から右減価償却費を控除した十四万七千五十七円と認めるべきであり、右認定を左右するに足る証拠はない。

(ロ) 荒物雑貨小売による所得について

原告が昭和二十六年中の荒物雑貨小売について売上仕入及び必要経費に関する帳簿を備えていなかつたことは当事者間に争がないからその営業利益も推計により算出せざるをえない。

ところで原告が被告に提出した昭和二十六年度収支計算書によると仕入高は荒物雑貨分五十五万円、煙草分二百五十万円、売上高は荒物雑貨分と煙草分との合計三百三十八万三千五百円であることは当事者間に争ないところであり、煙草仕入高の正確な金額は二百五十三万一千二百四十二円であることは前記認定のとおりであつて収支計算書の仕入高二百五十万円には三万一千二百四十二円の計上洩れがあることとなる。右事実及び証人平山の証言によれば荒物雑貨の仕入高及び煙草、荒物雑貨の売上合計高にも計上洩れのあることが推測される。

被告は適当な算定資料がないので一応右煙草仕入高の計上洩れの比率を収支計算書の売上高に適用して売上高を推定すべきであると主張する。

しかしながら荒物雑貨の仕入高の計上洩れの割合が煙草の仕入高の計上洩れの割合を下らないと認めるに足る証拠もなくまた煙草と荒物雑貨の売上高の割合が明確でない本件において一律に煙草の仕入高の計上洩れの割合によつて直に荒物雑貨分を含む売上高の計上洩れを推計することは相当でなく、他に売上高の計上洩れを推計する適当な資料を認めるに足る証拠はないから、被告主張のような推計により荒物雑貨の売上高を算定することはできないといわなければならない。

しかしながら煙草と荒物雑貨の売上合計高が三百三十八万三千五百円であることは本訴においても原告が自認するところであるから、少くとも原告には昭和二十六年中右金額の売上合計高があつたものとして取扱うべきであり、煙草の売上高は前記のように二百六十九万八千三百三円であるから、荒物雑貨の売上高はその残額六十八万五千百九十七円を下らないものと認めるべきである。

そして前記篠乙第三号証及び証人平山季雄の証言を綜合すると昭和二十六年度における荒物雑貨の所得標準率(減価償却費控除前のもの)は二十パーセントであり、原告の営業は通常の営業利益をあげうる程度の情況にあつたと認められるから右売上高に所得標準率を適用して算定することは相当であり、その結果は減価償却費控除前の営業利益は十三万七千三十九円となる。また右各証拠によると昭和二十六年度の荒物雑貨小売の減価償却費標準率は〇、二パーセントであつて原告方が特に一般荒物雑貨小売店におけるより減価償却費を要する情況にあつたと認められないから右標準率により減価償却費を算定することは相当であり、前記売上高に右標準率を乗じた千三百七十円が減価償却費で、これを控除前の営業利益から差引いた十三万五千六百六十九円が荒物雑貨小売による所得と認めるべきであり、右認定を左右するに足る証拠はない。

そうすると昭和二十六年度における原告の所得は右(イ)(ロ)の合計二十八万二千七百二十六円と認めるべきである。右認定に反する篠乙第一第二号証は信用できないし他に右認定を左右するに足る証拠はない。

(3)  したがつて同年度における原告の所得金額を二十八万五千円としてなした被告の処分中二十八万二千七百二十六円を超える部分は違法である。

(三)  よつて原告の本訴請求中被告の処分の右違法な部分の取消を求める部分は理由があり、その余の部分は理由がない。

四、結論

よつて原告大竹、同浜中の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、原告篠崎の本訴請求中、被告の本件処分のうち二十八万二千七百二十六円を超える部分の取消を求める部分は理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十条、第九十三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石田哲一 地京武人 越山安久)

当事者双方の申立及び主張

一、原告の申立

(一) 被告墨田税務署長が昭和二十七年五月十五日為した原告大竹一郎の昭和二十六年度分所得税の総所得金額を金七五、六〇〇円と更正した決定のうち金五〇、〇〇〇円を超過する部分はこれを取消す。

(二) 被告東京国税局長が昭和二十八年七月十四日為した原告浜中寛の昭和二十六年度分所得税の総所得金額を金二五七、八〇〇円と訂正した決定のうち金八〇、〇〇〇円を超過する部分はこれを取消す。

(三) 被告墨田税務署長が昭和二十七年十月三十一日為した原告篠崎トミの昭和二十六年度分所得税の総所得金を金二八五、〇〇〇円と更正した決定のうち金一〇〇、〇〇〇円を超過する部分はこれを取消す。

(四) 訴訟費用は被告等の負担とする。

との判決を求める。

二、請求の趣旨に対する答弁

原告の請求を棄却する。

との判決を求める。

三、請求原因。

(一) 原告等は被告墨田税務署長に対し昭和二十六年度分所得税の確定申告として次表申告日欄記載の日に申告額欄記載の金額を総所得金額であると夫々申告したところ、同被告は次表更正決定の日欄記載の日に各原告等の総所得金額を同更正額欄記載の金額に更正すると決定し、次表通知の日欄記載の日にそれぞれ各原告に通知した。

原告氏名

申告の日

申告額(円)

更正決定の日

更正額(円)

通知の日

大竹一郎

二七、二、二九

五〇、〇〇〇

二七、五、一五

七五、六〇〇

二七、五、二〇

浜中寛

二七、二、二九

八〇、〇〇〇

二七、五、一五

二八八、〇〇〇

二七、五、一六

篠崎トミ

二七、二、一八

一〇〇、〇〇〇

二七、一〇、三一

二八五、〇〇〇

二七、一〇、三一

(二) そこで原告大竹同浜中は昭和二十七年六月一六日、原告篠崎は同年十一月二十九日被告墨田税務署長に再調査の請求をしたが、原告大竹については同年七月二八日原告浜中については同月二九日、原告篠崎については昭和二十八年一月十六日いずれもその請求を棄却され、その頃各原告等に通知された。

(三) 原告等は右決定に対し次表請求の日欄記載の日に被告東京国税局長に対し審査の請求をしたが、同局長は次表決定の日欄記載の日に同表決定内容欄記載の決定をなし、各決定は同表通知の日欄記載の日に各原告等に通知された。

原告氏名

請求の日

決定の日

決定内容

通知の日

大竹一郎

二七、八、一一

二八、五、一八

棄却

二八、五、一八

浜中寛

二七、八、一一

二八、七、一四

二五七、八〇〇円と訂正

二八、七、一四

篠崎トミ

二八、二、一一

二八、六、一〇

棄却

二八、六、一〇

(四) しかし原告等の所得は、いずれも各原告が申告した額を超過しないのであつて、被告墨田税務署長の原告大竹、同篠崎に対する各更正決定並びに被告東京国税局長の原告浜中に対する審査決定のうち前記の各申告額を超過する部分は違法であるから、その取消を求める。

四、請求原因事実に対する被告の答弁。

請求原因(四)記載の事実は争うか、その余の事実はすべて認める。

五、原告大竹に関する被告主張事実

(一) 原告大竹は問屋より材料の支給を受け、サンダル、バンド及び革具等を製作して、その加工賃を得ている者であるが、税務官吏の調査の際には課税資料である納品書、請求書又は領収書等の証憑書類は皆無であると申し立てこれらの書類や帳簿等を呈示しなかつたし、又問屋の所在地やその名称も明らかにしなかつたし、更に、同原告の提出した所得算定の基礎たる収支計算書はそれ自体真実性が疑わしいので、原告の申告を措信することができなかつた。そこで被告はやむを得ず推計によつて原告の所得を算定した。

(二) 被告は、原告の所得金額を総理府統計局作成の昭和二十六年消費実態調査年報による東京都における消費者の平均支出金額及び原告の郷里の両親及び兄弟に対する送金額から推計した。

(イ) 東京都における同年度一人当り一カ年の平均支出金額は次表のとおり四〇、七六三円である。

一世帯支出総額

一世帯当り人員

一人平均支出金額

一二、九七九円

四、七一人

二、七五五円

一三、五〇〇

四、七五

二、八四二

一五、四九二

四、七六

三、二五四

一五、四一三

四、七三

三、二五八

一五、七四九

四、七八

三、二九四

一四、八八六

四、七三

三、一四七

一六、二〇六

四、七〇

三、四四八

一五、一〇九

四、六九

三、二二一

一五、五七七

四、六九

三、三二一

一〇

一六、七八〇

四、七二

三、五五五

一一

一七、〇九八

四、八〇

三、五六二

一二

二四、八六八

四、八七

五、一〇六

合計

四〇、七六三

(ロ) 原告の世帯人員は原告及び妻の二名である。

(ハ) 従つて原告の世帯の同年度の支出金額は反証のない限り八一、五二六円と推定される。

(ニ) 又原告は同年中に郷里の両親及び兄弟に生活費の一部として定期的に三〇、〇〇〇円の外妹の結婚費用として二〇、〇〇〇円弟の入院費用一五、〇〇〇円合計六五、〇〇〇円を途金していた。これらは原告の同年度の所得から支出されたものに外ならない。即ち原告は皮革加工職を営み相当の所得を得たからこそこれらの支出をすることができたのである。

そうすると原告の昭和二十六年分所得金額は少くとも右合計額一四六、五二六円あつたと推定されるから、これをこの範囲内の七五、六〇〇円とした本件決定は違法でない。

六、被告主張事実に対する原告大竹の答弁。

(一) 被告主張事実中(一)の原告が問屋より材料の支給をうけサンダル、バンド及び革具等の製作をし、その加工賃を得ている者であること、税務官吏の調査の際に納品書、請求書又は領収書等の証憑書類が存在しなかつたこと、問屋の名称を明らかにしなかつたこと原告が収支計算書を示したこと、(二)の原告の世帯人員が原告及び妻の二人であることは認めるがその余の事実は争う。

(二) 被告主張の東京都における消費者の平均支出金額は正確でない。

仮りに右数額が正確であるとしても、原告の生活状態とは著しく異り、原告の生活費は平均支出金額より低額である。

七、原告浜中に関する被告の主張事実。

(一) 原告浜中は肩書地において材木小売業を営む者であるが、昭和二六年分所得金額八〇、〇〇〇円の根拠として、再調査の請求及び審査の請求の際申し立てた収支計算の内訳は次表原告主張額欄記載のとおりである。しかし原告はその計算の基礎となる資料を所持していないから、右計算を信用することができないし、原告の所得を計算することもできないので、法に従つてできるだけ合理的に推計することとした。

(二) 被告の調査によると原告の昭和二六年分所得金額は次表被告認定額欄記載のとおり金三一八、四六〇円と推計されるからその範囲内でこれを金二五七、八〇〇円とした本件処分はなんら違法でない。

科目

原告主張額

被告認定額

被告認定の根拠

(1) 収入の部

売上高

九三九、六九〇円

二、三九一、四五三円

後記(三)の(2)

期末棚卸高

二一五、〇〇〇

二一五、〇〇〇

申立を採用

合計

一、一五四、六九〇

二、六〇六、四五三

(2) 経費の部

期首棚卸高

二一五、〇〇〇

二一五、〇〇〇

申立を採用

仕入高

七八四、五七〇

一、九九六、八七三

後記(三)の(1)

経費

七五、一二〇

七五、一二〇

申立を採用

合計

一、〇七四、六九〇

二、二八七、九九三

(3) 差引所得金額

八〇、〇〇〇

三一八、四六〇

(三) (1)原告の昭和二六年中における仕入先及び金額は次のとおりである。

仕入先

金額

備考

新興木材株式会社

五四九、〇〇〇円

株式会社新妻商店

三四四、八七九

山八木材商事株式会社深川出張所

六七、二八四

株式会社関口商店

三一二、五〇〇

有川為一

一三九、一一二

註参照

有限会社有川ベニヤ商会

三〇、九三六

岡本建材株式会社

一六四、四〇九

三共木材株式会社

一八三、一七五

三光木材株式会社

二〇六、四七八

合計

一、九九七、八七三

(註)有限会社有川ベニヤ商会は有川為一の営業を承継して昭和二六年一〇月二七日設立されたものであるが、原告が有川為一の個人営業当時から取引していたものである。そして右会社からの仕入高三〇、九三三六円は同年一一月一日からの取引によるものであるから、有川為一個人からの仕入は少くとも右会社との取引額の四、五倍たる一三九、二一二円と推計される。

(2) 売上高は前記仕入高から逆算した。

即ち原告申立の仕入高、売上高を基にして算出した差益率(対仕入)は一九、七七%であるから、この差益率を適用して被告調査の仕入高から売上高を算定すれば二、三九一、四五三円となる。

八、被告主張事実に対する原告浜中の答弁。

被告主張事実(一)のうち原告が肩書地において材木小売業を営む者であること、原告が再調査の請求及び審査の請求において被告主張の表の原告主張額欄記載の収支計算を主張したこと、原告が、収支計算の基礎となる資料を所持していなかつたことはいずれも認めるが、その収支計算が信用できないとの主張は争う。

同(二)の事実中、期末棚卸高期首棚卸高及び経費が被告主張額であることは認めるが、売上高及び仕入高は争う。

同(三)の事実中、被告挙示の商店と取引があつたことは認めるが、その額は全部争う。差益率も否認する。

九、原告篠崎に関する被告の主張事実

(一) 原告篠崎は肩書地において煙草、荒物雑貨の小売を業とするものであるが、原告は右営業から昭和二十六年中次のとおり金二九一、〇三三円の所得を得たものと推定されるから右金額の範囲内で同年分所得金額を二八五、〇〇〇円と更正した本件処分は違法でない。

煙草小売による所得   一四七、〇五七円

荒物雑貨小売による所得 一四三、九七六円

合計所得金額      二九一、〇三三円

なお原告も所得額が金二八五、〇〇〇円であることは認めていたが、その税額を納付することができないからといつて再調査の請求をしたものであり、この点から見ても本件処分が適法であることは明らかである。

(二) 煙草小売による所得の算定の根拠

(1) 原告の昭和二六年中の煙草小売の収支関係は次のとおりである。

売上高 二、六九八、三〇三円

仕入高 二、五三一、二四二円

営業利益  一四七、〇五七円

(2) 原告が昭和二六年中日本専売公社本所出張所から金二、五三一、二四二円の煙草を仕入れた。(一月から三月までは本人申立額六四六、七八二円を採用し、四月からの分は本所出張所の調査によれば金一、八八四、四六〇円である)。

(3) 原告は売上帳を具えておらず、又昭和二六年中には煙草の定価、割引歩合が再三変更されたので、仕入高からは直ちに売上高を完全に算定することができない。そこで総平均差益率(対仕入)六分六厘を適用して売上高二、六九八、三〇三円を算定した(売上高を推定するのに期首期末の棚卸高を考慮せずになすことは正確でないがそれぞれの額が不明であるため一定であると認定した。)

(4) 次に必要経費については、記帳されておらないから、昭和二六年度の煙草小売の所得標準率(減価償却費控除前の営業利益一四八、四〇六円を算定した。)

又昭和二六年度の煙草小売減価償却費標準率は〇、〇五%であるからこれを前記売上高に乗ずると一、三四九円となるから、この減価償却費を前記減価償却費控除前の営業利益一四八、四〇六円より控除すれば営業利益は一四七、〇五七円となる。

(三) 荒物雑貨小売による所得

(1) 原告は、昭和二六年中の荒物雑貨小売について売上、仕入必要経費に関する帳簿を全然備えていないからその営業利益も推定する外ない。原告が被告に提出した昭和二六年度収支計算書によると、仕入高は荒物雑貨分金五五〇、〇〇〇円煙草分金二、五〇〇、〇〇〇円であり、売上高は荒物雑貨分と煙草分との合計金三、三八三、五〇〇円である。しかるに煙草仕入高の正確な金額は前記の如く二、五三一、二四二円であり、右収支計算書の仕入高二、五〇〇、〇〇〇円には金三一、二四二円(一分二厘四毛)の計上漏れがある。従つて現金取引を常とする煙草、荒物雑貨の売上高においては一層多額の計上漏れのあることが推認されるが、適当な算定資料がないので一応右煙草仕入高の計上漏れの比率を右収支計算書の売上高三、三八三、五〇〇円に適用すると総売上高は三、四二五、四五五円となる。そのうち煙草の売上高は前記のように金二、六九八、三〇三円であるから、荒物雑貨の売上高はその残額七二七、一五二円となる。

(2) その荒物雑貨の売上高に所得標準率(昭和二六年度は二〇%)を適用すると、減価償却費控除前の営業利益は金一四五、四三〇円となる。昭和二六年度の荒物雑貨小売の減価償却費標準率は〇、二%であるから前記売上高にこれを乗じた一、四五四円が減価償却費で、これを控除前の営業利益より控除した金一四三、九七六円が荒物雑貨小売による所得である。

十、被告主張事実に対する原告篠崎の答弁及び主張。

(一) 被告主張事実(一)のうち、原告が被告主張の職業に従事するものであることは認めるがその余の事実は争う。

同(二)の事実中、仕入額売上額が被告主張のとおりであることは認めるが、営業利益は争う。

同(三)の事実中、原告が荒物雑貨小売について売上、仕入及び必要経費に関する帳簿を所持していなかつたことは認めるがその事実はすべて争う。原告の営業は小規模であつて帳簿を備える程度に達しないものである。

被告主張の荒物雑貨小売の所得を算出する推計方法は合理的でないから許されない。即ち、煙草の仕入額において僅か一分二厘四毛の計上漏れがあつたからといつて、荒物雑貨の売上高に計上漏れがあるという合理的根拠は存しないばかりか、却つて荒物雑貨の分として実際より多額に計上することもありうるからである。

(二) 原告の昭和二六年中に支出した必要経費は次のとおりであつて被告主張のような莫大な利益は到底あげることはできなかつたのである。

宣伝費 一二、〇〇〇円 交通通信費 六、〇〇〇円

水道費  一、八〇〇円 光熱費  二〇、〇〇〇円

修繕費 一〇、〇〇〇円 公租公課 四〇、〇〇〇円

消耗費 一五、〇〇〇円 交際費  一二、〇〇〇円

人件費 九六、〇〇〇円 地代家賃  三、六〇〇円

厚生費 一二、〇〇〇円 荷造運送費 五、〇〇〇円

合計 二三三、四〇〇円

十一、原告篠崎の主張事実に対する被告の答弁

原告主張事実はすべて争う。

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